
全国ケンコミ建築設計研究所
建築の基本要素の概念
建築系のアルバイトに様々な種類があります。自分の好きな仕事を探して
アルバイトを始めよう!建築の業界にはゼネコン、組織設計、アトリエの3つがあります。
それぞれ仕事の内容や給料、雰囲気などが全然違います。
自分に合ったアルバイトを探してアルバイトをしよう。
【必須1】 . エントリー期間 6月1日~8月1日23:59

GAD-O Regulation
法人定款
GADO Global Architectural Design Organization
GAD-O Regulation Structure
一般社団法人 国際建築設計機構(GAD-O)規約構成
一般社団法人 国際建築設計機構(GAD-O)は、国際的かつ客観的な建築設計評価制度を構築・運用する非営利法人として、その活動基盤を支えるために明確かつ体系的な内部規約体系を整備しています。本規約群は、法人運営、組織統治、会員制度、倫理行動の各側面を包括的に規定し、すべての関係者に対して透明性・正当性・一貫性を保証する制度的基盤として機能しています。本機構の規約は、以下の6章構成により、GAD-Oの理念・組織運営・会員資格・倫理原則を段階的かつ有機的に定義しています。
R.01 | Articles of Incorporation 定款
R.02 | Executive Regulations 役員規定
R.03 | Membership Regulations 会員規定
R.04 | Full Member – Code of Ethics 正会員-倫理規定
R.05 | Certified Member – Code of Ethics 認定会員-倫理規定
R.01 | Articles of Incorporation 定款
第 1 章 総 則
第1条(名称)
当法人は、一般社団法人国際建築設計機構(英文名:Global Architectural Design Organization、略称:GAD-O)と称する。
第2条(所在地)
当法人は、東京都文京区に主たる事務所を置く。
第3条(目的)
当法人は、建築・都市・インテリアのデザインを、国際的かつ体系的に分析する国際的研究機関である。過去及び現在の建築物や設計提案、並びに建築家や設計者に内在する特性を、AI及びDB等の先端技術を活用して、客観的かつ定量的に分析し、時代や地域を超えて通用する新たな建築評価基準及び知的基盤を構築することを目的とする。構築された基盤は、建築賞の評価、認定制度、教育分野、設計監修などに広く活用され、建築文化の発展と国際的価値の共有に資するものである。
第4条(事業)
当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
⑴ 建築設計評価モデルの開発及び運用事業
建築作品並びに建築家・設計者に関する客観的データを収集・整理・体系化し、AIを活用して定量評価を行い、建築設計評価モデル(GAAS)として広く社会に公開する事業。
⑵ 建築デザインに関する認定証の発行事業
建築家・設計者の能力や設計特性を多角的で定量的な評価指標に基づいて審査し、国際的に通用する認定証を発行することで、設計者の社会的信頼性の向上と建築文化の発展に資する事業。
⑶ 建築デザインに関する建築賞の運営事業
多角的で定量的な評価指標に基づく建築賞を運営及び審査し、優れた建築作品や設計者を国際的に表彰することで、設計者の社会的信頼性の向上と建築文化の発展に資する事業。
⑷ デザイン監修事業
公共・民間・個人を問わず、すべての設計プロジェクトに対して、国際基準に準拠した第三者監修を提供する制度を運用し、当法人が蓄積する建築デザインに関する国際的知見及び評価データを活用して、空間構成、構造的合理性、環境性能、社会的意義などを多角的かつ定量的に分析し、最適な設計提案の導出とプロジェクトの質的向上を図ることで、建築文化の発展と社会的信頼性の確保に資する事業。
⑸ 国際建築設計評価図書の発行事業
建築評価に関する理念・評価活動・研究成果・設計実績などをまとめた公式書籍を発行する事業を行い、当法人の理念や沿革、年次報告、評価実績等を集約・体系化して国際的な建築評価・教育・研究のインフラとなる知的資源を公開する。
第5条(公告)
当法人の公告は、電子公告による。ただし、事故その他やむを得ない理由により電子公告ができない場合は、官報に掲載する。
第6条(理事会の非設置)
当法人は、理事会を置かない。
第 2 章 会 員
第7条(種別)
当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
⑴ 正会員 当法人の目的に賛同し、所定の会費を納入する個人又は団体。
⑵ 認定会員 当法人が審査を経て認定した者で、認証制度等を通じて継続的に活動を支援する個人又は団体。
⑶ 賛助会員 当法人の活動を協賛・後援することを目的とする企業・団体等。
第8条(入会)
入会申請は、当法人に所定の入会申請書を提出し、代表理事の承認を得なければならない。
2 当法人は、正当な理由がある場合を除き、入会を拒否しないものとする。
第9条(入会金及び会費)
会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第10条(退会)
会員は、書面をもっていつでも退会することができる。
第11条(会員資格の喪失及び除名)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
⑴ 退会届の提出
⑵ 死亡又は法人・団体の解散
⑶ 会費の滞納が当法人が別に定める一定期間を超えたとき。
⑷ その他除名すべき正当な理由があるとき。
2 前項第4号に該当する場合は、当該会員に対して、あらかじめ弁明の機会
を与えなければならない。
第 3 章 役 員
第12条(役員の構成)
当法人に、理事2名を置く。
2 理事のうち1名を代表理事とする。代表理事は、会長とし、当法人を代表する。理事のうち、もう1名を副会長とする。
第13条(役員の選任等)
当法人理事は、社員総会で選任する。
2 会長及び副会長は、理事の中から社員総会の決議によって選任する。
3 理事は、社員(正会員)以外の者から選任することができる。
第14条(業務執行)
当法人の業務は理事の過半数をもって決定して会長がこれを執行し、副会長は、会長を補佐する。
2 会長及び副会長は、役員会議を毎事業年度に4回以上開催し、業務執行状
況の報告を行うものとする。
第15条(任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補充又は増員として選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期
間と同一とする。
第16条(役員の解任)
理事は、社員総会において解任することができる。
第17条(報酬等)
会長及び副会長の報酬その他職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第18条(取引の制限)
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、社員総会の承認を得なければならない。
⑴ 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
⑵ 自己又は第三者のためにする当法人との取引
⑶ 当法人がその理事の債務を保証すること、又はその債務の担保のためにする当法人との理事その他の者が相互する取引
第19条(責任の免除)
当法人は、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定め
る要件に該当する場合には、社員総会の決議によって、法令の限度において免除することができる。
第 4 章 社 員 総 会
第20条(社員総会の種類)
社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
第21条(社員総会の構成)
社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第22条(社員総会の権限)
社員総会は、次の事項を議決する。
⑴ 理事の選任及び解任
⑵ 理事の報酬等の額及びその規程
⑶ 定款の変更
⑷ 各事業年度の事業報告及び計算書類の承認
⑸ 入会基準の策定並びに会費及び入会金の金額の確定
⑹ 会員の除名
⑺ 重要な財産の処分及び譲受け
⑻ 解散及び残余財産の処分
⑼ 合併及び事業の全部の譲渡
⑽ 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
第23条(社員総会の開催)
定時社員総会は、事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
⑴ 会議の開催を必要と認めるとき。
⑵ 総正会員の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき。
⑶ 前号の請求をした正会員が、一般法人法第37条第2項に該当し、裁判所の許可を得て招集するとき。
第24条(社員総会の招集手続)
社員総会は、理事の議決に基づき、会長が招集する。
2 社員総会の招集通知には次の各号を記載するものとする。
⑴ 社員総会の目的である事項
⑵ 正会員が事前に書面により議決権を行使できる旨、及びその方法
⑶ 正会員が書面又は電磁的方法により議決権を行使できる旨、及びその方法
3 会長は、社員総会の日時・場所・目的及び議案事項を記載した書面又は電
磁的記録をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
第25条(電子提供措置)
当法人は、社員総会の招集に際し、一般法人法第41条第1項の社員総会参考書類(同法第47条の2第1号ないし第3号に掲げる資料)の内容を記載した情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 電子提供措置は、社員総会の日の3週間前の日又は招集通知を発した日のいずれか早い日から、社員総会の日後3か月を経過する日までの間、継続して行うものとする。
3 電子提供措置の対象については、一般法人法第47条の3に定めるものとする。
第26条(社員総会の議長)
社員総会の議長は、その社員総会において、出席正会員の中から選出する。
第27条(社員総会の定足数)
社員総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
第28条(社員総会の議決)
社員総会の議決は、一般法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に定めるものを除き、正会員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
第29条(社員総会における議決権行使)
社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された議案について、社員総会日時の業務時間終了時までに書面又は電磁的方法により議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。
第30条(議事録の作成)
社員総会の議事については、法令の定めに従い、次の事項を含む議事録を、書面又は電磁的記録によって作成しなければならない。
⑴ 日時及び場所
⑵ 正会員の現在員数及び出席者数(書面又は代理人による議決権行使者がある場合は、その旨を付記すること)
⑶ 審議事項及び決議事項
⑷ 議事の経過の要領及びその結果
⑸ 議長の氏名
⑹ 議事録の作成に関与した職務を行った者の氏名
⑺ 議事録署名人の氏名
2 議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人二名以上
が、記名押印しなければならない。
第 5 章 会 計
第31条(財産の構成)
当法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
⑴ 入会金及び会費
⑵ 事業に伴う収入
⑶ 財産から生ずる収入
⑷ 寄付金品
⑸ その他の財産
第32条(財産の管理及び運用)
当法人の財産の管理及び運用は、会長及び副会長が定める。
第32条の2(剰余金)
当法人は、剰余金の分配を行わないものとする。
第33条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
第34条(事業計画及び収支予算)
当法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始の前日までに会長が作成し、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は予算成立の時まで、前年度の予算に準じて収入支出を行うことができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算による収入支出とみなす。
第35条(事業報告及び決算)
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書を作成し、定時社員総会において承認を受けるものとする。
2 当法人は、前項に定める定時社員総会の終結後、直ちに法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
第36条(長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け)
当法人が資金の借入れを行おうとする場合は、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において、総正会員の過半数かつ議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
2 当法人が重要な財産の処分し、又は譲受けを行おうとする場合も、前項と同様の議決を得なければならない。
第37条(会計原則)
当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計慣行に従うものとする。
第 6 章 定款変更、合併及び解散等
第38条(定款の変更)
この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議を得て、変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、第3条及び第4条の定めは、変更することができない。
第39条(合併)
当法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総社員の議決権の3分2以上の多数をもって、一般法人法上の法人と合併することができる。
第40条(解散)
当法人は、一般法人法第148各号に定める事由によって解散する。
第41条(残余財産の処分)
当法人が解散等により清算を行うときに有する残余財産は、社員総会の議決により、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。
第 7 章 情報公開及び個人情報の保護
第42条(情報公開)
当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、法令の定めによるものとする。
第43条(個人情報の保護)
当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、法令の定めによるものとする。
第 8 章 附 則
第44条(最初の事業年度)
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和8年3月末日までとする。
第45条(設立時役員)
当法人の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時理事 清水勇佑、砂長玲南
設立時代表理事 清水勇佑
第46条(設立時社員の氏名及び住所)
設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住所 東京都文京区関口一丁目15番1号 ミサオビル五階
氏名 清水勇佑
住所 東京都文京区関口一丁目15番1号 ミサオビル五階
氏名 砂長 玲南
第47条(法令の準拠)
この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人国際建築設計機構の設立のため、この定款を作成し、設立時社員が 次に記名押印する。
令和7年7月 1日
清 水 勇 佑
砂 長 玲 南
R.02 | Executive Regulations 役員規定
第1章 役員の職務に関する規定
(会長の職務)
第1条 会長(代表理事)は、GAD-Oの法人組織全体を統括する最高責任者として、理念・方針・制度設計・対外的代表のすべてを担う中枢的存在とし、次に掲げる職責を担う。
1)年度運営方針、戦略目標、評価制度の理念設計など、組織全体の方針を策定・主導すること
2)契約締結、公的文書署名、登記申請など、法人代表行為を対外的に実行すること
3)国際機関、政府、大学、建築家団体等とのMOU締結・協定交渉を主導すること
4)GAD-AおよびWASA等の表彰式において、開会挨拶・基調講演・受賞者発表などを行うこと
5)不祥事や制度的不備への対応、緊急判断を行い、リスクマネジメントの最終責任を負うこと
6)理事会を招集し、議長として議事の進行および決議内容の統括を行うこと
7)年次報告書(審査報告・会計報告・活動報告書等)の最終レビューと公開承認を行うこと
(理事の職務)
第2条 理事(副会長/部門統括を含む)は、会長を補佐し、担当する専門部門の戦略的実行と組織運営を担う部門意思決定者として、次に掲げる職責を担う。
1)担当部門(例:審査部、認定部、技術開発部、広報部など)の業務進行状況を監督すること
2)他部門との連携・協働体制を構築し、部門間調整を行うこと
3)評価制度の改善提案、国際制度への応用、部門の年間計画の起案を行うこと
4)チーム内メンバーの業務評価、ローテーション、スキル育成等の人材育成支援を行うこと
5)定例理事会に出席し、報告および議決権の行使を行うこと
6)所管部門における業務停止時や外部問い合わせ等への緊急対応窓口となること
7)部門ごとの年度業務報告書を取りまとめ、理事会に提出すること
第2章 報酬等に関する規定
(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人 国際建築設計機構(以下「本機構」という)の定款に基づき、役員の報酬、退職功労金および費用に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本規程における用語の意義は、次の各号に定めるとおりとする。
1)役員:定款に定める会長(代表理事)、副会長、理事、監事をいう。
2)常勤役員:理事のうち、所定の契約に基づいて日常的・継続的に職務を遂行する者をいう。
3)非常勤役員:常勤役員以外の役員をいう。
4)報酬等:役員の職務遂行の対価として受ける報酬、謝金、退職功労金など、名称の如何を問わず金銭的給付をいう。
5)費用:職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)、通勤費、その他の実費をいう(報酬等とは明確に区分される)。
(報酬等の支給)
第3条 非常勤役員は原則として無報酬とする。ただし、総会の決議により謝金を支給する場合がある。
1)常勤役員には、職務の対価として報酬等を支給する。
2)報酬額は、職務内容・責任・在任期間を考慮し、理事会の議決をもって別に定める。
3)常勤役員に対し、賞与(ボーナス)は原則として支給しない。
4)常勤役員が退任した場合は、在職期間に応じて退職功労金を支給することがある。
(報酬の支払方法)
第4条 常勤役員の報酬は年俸制とし、年俸の12分の1を毎月支給するものとする。
1)報酬の支払は、本人が指定する金融機関口座への振込によって行う。
2)法令に基づき控除すべき金額がある場合は、当該額を控除して支給する。
(退職功労金)
第5条 常勤役員が退任したときは、以下の条件に従って退職功労金を支給することができる。
1)在職期間が1年以上であること(死亡退任の場合はこの限りでない)
2)理事会において退職功労金の支給が適当と認められたこと
3)支給額の算出方法は以下とする:
(1) 基準額:年俸の1/12(1ヶ月分) × 在職年数 × 乗率(上限1.0)
(2) 在職期間の計算:1年未満の端数は月数を12で除し、1か月未満の端数は切り上げとする。
4)退職功労金は一時金とし、退任日から速やかに支給する。
5)次の各号に該当する場合は支給しない。
(1) 任期1年未満で自己都合退任した場合
(2) 不正行為などにより解任された場合
(費用の支給)
第6条 役員が本機構の業務に従事する際に発生した必要な費用は、請求に基づき速やかに精算・支給する。
1)前払いが必要な場合は、理事長または会計責任者の承認を経て事前に支払うことができる。
2)常勤役員の通勤にかかる費用は、職員規程に準じた基準により支給する。
(改廃)
第7条 本規程の改正または廃止は、理事会の議決を経て、総会の承認をもって行う。
(補則)
第8条 本規程の運用に関し必要な細目は、理事会の議決により別に定める。
附則
本規程は、令和7年7月1日より施行する。
R.03 | Membership Regulations 会員規定
(総則)
第1条 本規程は、定款第5条および第7条に基づき、一般社団法人 国際建築設計機構(以下「本機構」という)の会員資格、入退会、会員の種別、権利義務等に関する事項を定めることで、会員制度の円滑な運営と会員の地位の明確化を図ることを目的とする。
(会員の種別)
第2条 本機構の会員は、次のとおりとする。
1)正会員(Full Member)
本機構の目的に賛同し、理事・審査員・運営者として制度運営に関与する設計者・研究者等。定款上の社員に該当する。
2)認定会員(Certified Member)
本機構の認定制度(GAD-Certification)により能力・実績・創造性を認定された設計者。
3)賛助会員(Supporting Member)
本機構の活動に資金的または人的支援を行う個人、法人または団体。イベント協賛、出版支援、制度普及等への協力を行う。
(入会)
第3条 本機構の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。入会の承認後、所定の入会金および会費を納入した時点で資格を取得する。
(退会)
第4条 会員は、所定の退会届を事務局に提出し、任意に退会することができる。
(再入会)
第5条 退会した者が再入会を希望する場合は、改めて入会手続きを行うものとし、以下の条件を満たす必要がある。
1)除名により退会した者は、理事会の再承認を必要とする。
2)滞納による資格喪失者は、未納分を完納した後に再入会申請できる。
(除名)
第6条 会員が以下のいずれかに該当するときは、理事会の議決をもって除名することができる。
1)本機構の名誉・信用を著しく毀損する行為があったとき
2)定款・倫理規定・本規程その他の規則に重大に違反したとき
3)GAD-Cの認定不正、評価操作、情報漏洩等の行為があったとき
(資格喪失)
第7条 会員が次のいずれかに該当したときは、その資格を喪失する。
1)退会を届け出たとき
2)会費等を所定の期限までに納入しないとき
3)理事会の議決によって除名されたとき
4)死亡または解散したとき
(会員の権利および義務)
第8条
1)正会員は、本機構の総会に出席し、議決権を行使できる。
2)認定会員、学生会員、賛助会員、名誉会員には議決権はないが、行事参加、出版物の優待、制度への参加資格などの特典を享受できる。
3)すべての会員は、定款および本規程を遵守し、本機構の名誉と信頼を損なわないよう行動する義務を負う。
(会費の種別)
第9条 入会金および年会費は、次のとおりとする。
1)正会員(Full Member) - 入会金:無料 - 年会費:無料
2)認定会員(Certified Member) - 入会金:無料 - 年会費:1,500円
3)賛助会員(Supporting Member) - 入会金:無料 - 年会費:別に定める協賛条件に基づく(個別協議の上決定)
(会費の納入方法)
第10条 会費の納入方法は、次のとおりとする。
1)年会費は原則として、年度開始後の所定期間内に一括して納入するものとする。
2)年度途中で入会した者の当該年度会費は、月割り等による減額を行わない。
3)納入方法は、クレジットカード、銀行振込、または本機構が別に定める方法とし、振込手数料は会員の負担とする。
4)振込された会費については、原則として返金を行わない。
5)複数年度一括納入を希望する場合は、事務局の承認を経てこれを認めることができる。
(会費の免除および特例措置)
第11条 会費の免除および特例措置は、次のとおりとする。
1)災害、疾病、その他特段の事情により、会費の納入が著しく困難であると認められる場合、理事会の承認により、年会費の全部または一部を免除することができる。
2)会員が名誉会員に推戴された場合は、年会費を免除する。
(会員区分変更時の扱い)
第12条 会員区分変更時の扱いは、次のとおりとする。
1)会計年度内に会員種別が変更された場合でも、その年度における会費の変更・返金は行わない。
2)種別変更に伴う入会金は、免除または減額することができる。
(異動届)
第13条 会員は、氏名、住所、所属、職種等に変更があった場合、速やかに所定の異動届を事務局に提出しなければならない。
(細則)
第14条 本規程に定めのない細部事項は、別に細則として定め、理事会の議決をもって改正することができる。
附則
この規程は、令和7年7月1日より施行する。
R.04 | Full Member – Code of Ethics 正会員-倫理規定
〈制定にあたって〉
一般社団法人 国際建築設計機構(GAD-O)は、建築設計の客観的かつ多元的な評価制度を国際的に構築・運用することを目的に設立されました。私たちは、世界中の建築家、学生、研究者、評価者、制度関係者との協働を通じて、建築の公共性・創造性・技術性を高次元で統合する評価基盤の確立を目指しています。その実現には、各構成員が倫理的な自律と国際的な信頼に基づいた行動を取ることが不可欠です。本倫理規定は、GAD-Oに関わるすべての正会員および制度関係者が遵守すべき倫理の原則を明示するものであり、透明性・誠実性・公共性に根ざした建築文化の継承と進化に資することを目的とします。
〈基本原則〉
GAD-Oの正会員および関係者は、建築設計とその評価において高い専門性・公平性・倫理性を備え、持続可能な社会の発展と文化の多様性を尊重しながら行動するものとする。
I|社会に対して
・正会員は、制度運用・審査・認定に際して、関連する国際・国内法令を遵守し、GAD-Oの評価原則に従う。
・正会員は、地域・文化・環境に関する多様な価値観を尊重し、建築における社会的責任を自覚して行動する。
・正会員は、建築設計の評価・認定制度に対する社会の信頼を損なうような虚偽・誇張・誤解を招く行為を行わない。
・正会員は、評価制度を用いた差別的、排他的、政治的または営利的な利用を厳に慎む。
・正会員は、常に自己研鑽に努め、制度への関与を通じて建築分野の公共的価値の向上に寄与する。
II|応募者・認定対象者に対して
・正会員は、応募者の提案・作品・申請内容に対して誠実に向き合い、公正かつ偏りのない審査を行う。
・正会員は、評価・講評・認定にあたって、依頼者の創造性・努力を尊重し、誠意をもって対応する。
・正会員は、自らの思想や立場を強要せず、応募者の立場に配慮した公正中立な視点を維持する。
・正会員は、審査や認定を通じて知り得た個人情報や非公開情報を適切に管理し、漏洩しない。
・正会員は、利害関係が発生する場合は速やかに自己申告し、関係する評価・認定業務から辞退する。
III|他の評価者・専門家に対して
・正会員は、他の審査員、アドバイザー、外部専門家との協働にあたっては相互の専門性と判断を尊重する。
・正会員は、評価作業・運営体制における役割と責任を明確にし、連携と信頼に基づいた制度運営を行う。
・正会員は、他者の著作権、思想、研究成果を尊重し、無断転用や中傷を行わない。
・正会員は、審査過程における対話や合議においても、誠実・冷静かつ建設的な態度を保つ。
・正会員は、評価システムや技術の開発において、偽装や操作を許容せず、透明性と再現性を担保する。
IV|GAD-Oの組織と制度に対して
・正会員は、GAD-Oの制度運営・情報公開・意思決定において、透明性と説明責任を意識して行動する。
・正会員は、自らが関与する制度や認定結果について、社会的批判に対しても誠実に対応し、必要に応じて改善に努める。
・正会員は、GAD-Oのブランド・名称・ロゴ等を無断で使用・流用せず、外部への表示は許諾のもとで行う。
・正会員は、会員間の敬意・信頼を重んじ、組織内において不正・差別・排除が生じないよう配慮する。
・正会員は、本規定に基づき、会員自らが他の会員と共に倫理意識を共有し、自治的に行動することを基本とする。
附則
本規定は、令和7年5月1日より施行する。違反があった場合は、定款および理事会の定める手続に従って、注意、資格停止、除名などの措置をとることがある。
R.05 | Certified Member – Code of Ethics 認定会員-倫理規定
〈制定にあたって〉
GAD認定会員(Certified Member)は、一般社団法人 国際建築設計機構(GAD-O)が定める客観的評価基準に基づき、建築設計に関する能力・創造性・専門性を認定された者です。本倫理規定は、GAD-Certificationを取得した認定会員が、設計活動、教育活動、発信行為、社会との関わりにおいて、その認定にふさわしい品位と責任をもって行動するための指針です。建築を通じて公共と向き合い、他者と協働しながら、持続可能で多様性を尊重する社会の構築に貢献することを目的とします。
〈基本原則〉
GAD認定会員は、認定制度の公共的性質を自覚し、専門職としての誠実さ・責任・倫理性を備え、創造性と社会性を両立した建築実践を行うものとする。
I|社会に対して
認定会員は、建築を通じて地域社会・国際社会の持続可能性、文化的多様性、公共性に配慮する。
認定会員は、認定を不正に利用せず、虚偽・誇張・誤認を招く形で称号を用いない。
認定会員は、気候変動、ジェンダー、公正性、地域性などの社会的課題に対して敏感に反応し、設計行為に反映する。
認定会員は、専門的立場を乱用せず、社会的弱者や依頼者に不当な圧力を与えない。
認定会員は、自らの言動が公共に及ぼす影響を自覚し、倫理的な表現・行動に努める。
II|職能と設計活動において
認定会員は、建築設計において、使用者・依頼者・施工者などすべての関係者に対して誠実に接する。
認定会員は、他者の設計・知的財産・資料を尊重し、盗用・改変・流用などを行わない。
認定会員は、提出する図面・書類・資料には正確性と整合性を持たせ、不正確な情報で評価を受けない。
認定会員は、自身のスキル・実績を過大評価せず、できる業務範囲を明確にする。
認定会員は、継続的な学習・研究を怠らず、認定者としての知的更新に努める。
III|GAD-O制度との関わりにおいて
認定会員は、GAD認定証の名義を他人に譲渡・貸与・名義使用させない。
認定会員は、認定制度の意義を正しく理解し、制度の信頼性を損なう行為に加担しない。
認定会員は、審査過程に関与した場合は、守秘義務を遵守し、公正中立な立場を保つ。
認定会員は、他の応募者・認定者を誹謗中傷せず、評価の多様性を尊重する。
認定会員は、GAD-Oの活動への協力要請を受けた場合は、可能な範囲で知見を提供し、制度発展に寄与する。
IV|倫理違反に対する対応
認定会員は、他の認定会員による重大な倫理違反が疑われる場合、GAD-O事務局に報告し、組織的対応を要請することができる。
認定会員は、自らが本倫理規定に違反した場合、GAD-Oの判断により警告、認定の一時停止または取消処分を受けることがある。
認定会員は、本倫理規定は、自己の判断だけでなく、認定会員間の相互信頼の基礎として機能するものである。
附則
本規定は、令和7年5月1日より施行する。違反があった場合は、定款および理事会の定める手続に従って、注意、資格停止、除名などの措置をとることがある。
R.06 | Supporting Member – Code of Ethics 賛助会員-倫理規定
〈制定にあたって〉
GAD-Oの賛助会員(Supporting Member)は、本機構が実施する国際的な建築設計評価・認定制度を支える協力者として、資金・人的・知的支援を通じて活動に参画する立場にあります。賛助会員は運営には直接関与しないものの、その社会的影響力と公共性に照らし、GAD-Oの理念に整合した支援活動を行うことが求められます。本倫理規定は、賛助会員がGAD-Oとの健全な信頼関係のもと、品位と責任をもって行動するための行動指針です。
〈基本原則〉
GAD賛助会員は、建築文化の振興と国際的な設計評価制度の信頼性向上に貢献する立場から、GAD-Oの理念を理解し、透明性・中立性・公共性を損なわないかたちで協力するものとする。
I|支援行為において
賛助会員は、支援金・物品提供・人的協力等は、GAD-Oの定める目的および活動趣旨に即して行う。
賛助会員は、支援の見返りとして、評価・審査・認定などの制度運営に不当な影響を与えようとしない。
賛助会員は、公正な審査や認定結果に対して、恣意的な評価や圧力を加えない。
賛助会員は、GAD-Oの活動への協賛を通じて、社会的に誤解を招くような表現や広告を行わない。
賛助会員は、反社会的勢力、極端な思想、差別的活動との関係が疑われる場合には支援を控える。
II|GAD-Oとの関係において
賛助会員は、GAD-Oのブランド・名称・ロゴ等を使用する際には、必ず許可を得て適切な用途・表現で行う。
賛助会員は、賛助活動を通じて得た内部情報や未公開情報を外部に漏洩しない。
賛助会員は、GAD-Oの信頼性や評価制度の中立性を毀損するような言動を慎む。
賛助会員は、賛助会員の地位を利用して、誤って「認定された設計者」「審査機関」と誤認される表示を行わない。
賛助会員は、広報物やイベントでGAD-Oとの関係性を表示する場合、その表記内容は事前に協議・確認する。
III|社会的責任において
賛助会員は、公共性を有する活動を支援する立場として、法令遵守および社会倫理に基づいて行動する。
賛助会員は、他の会員(正会員・認定会員・学生等)との関係において、誠実で開かれた協力姿勢を保つ。
賛助会員は、建築文化や設計教育への支援が、特定企業や思想の宣伝に矮小化されないよう配慮する。
賛助会員は、社会的に問題のある言動や行為が発覚した場合、GAD-O理事会によって賛助会員の資格見直しの対象となる。
賛助会員は、賛助行為が建築界全体の公益性に貢献するものであることを認識し、誇りと責任をもって関与する。
附則
本規定は、令和7年5月1日より施行する。違反があった場合は、定款および理事会の定める手続に従って、注意、資格停止、除名などの措置をとることがある。
GAD-O 組織構成
一般社団法人 国際建築設計機構(GAD-O)|組織構成紹介
一般社団法人 国際建築設計機構(GAD-O)は、建築設計の評価制度を国際的に構築・運用するために設立された非営利法人であり、その活動を支えるために戦略的かつ専門的な機能を備えた組織構成を有しています。組織全体は、統括責任を担う**統括役(General Manager)**を中核に、以下の8つの専門部門によって構成されています。それぞれが独立した機能と専門性を持ちながらも、密接に連携することで、建築評価・認定・発信・記録・運営の全プロセスを統合的に支えています。この組織構成は、単なる管理部門の集合ではなく、建築をどう評価し、社会に提示するかという思想と実装を支えるシステムそのものであり、GAD-Oの理念実現に向けた機能的骨格となっています。
D.01 | General Manager 統括役
D.02 | General Affairs Department 総務部
D.03 | Finance Department 財務部
D.04 | Architectural Intelligence & Research Division 建築設計研究/技術開発部
D.05 | Award System Department 懸賞制度部
D.06 | Certification System Department 認定制度部
D.07 | Public Relations Department 広報部
D.08 | Publishing Department 出版部


