
全国ケンコミ建築設計研究所
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GAA-S Regulation
開発規則
GADO Global Architectural Design Organization
GAD-O Regulation Structure
一般社団法人 国際建築設計機構(GAA-S)規約構成
一般社団法人 国際建築設計機構(GAD-O)は、国際的かつ客観的な建築設計評価制度を構築・運用する非営利法人として、その活動基盤を支えるために明確かつ体系的な内部規約体系を整備しています。本規約群は、法人運営、組織統治、会員制度、倫理行動の各側面を包括的に規定し、すべての関係者に対して透明性・正当性・一貫性を保証する制度的基盤として機能しています。本機構の規約は、以下の6章構成により、GAD-Oの理念・組織運営・会員資格・倫理原則を段階的かつ有機的に定義しています。
R.01 | GAA-S 開発規則(GAA-S Development Regulation)
R.02 | GAA-S 開発者規則(GAA-S Developer Regulation)
R.01 | GAA-S 開発規則(GAA-S Development Regulation)
第1章 総則
第1条(目的)
本規則は、GAA-S(Genius Architect Assist System)の開発、改良、運用および保守に関する基本方針、手続、ならびに倫理的・技術的基準を明確にし、
その知的整合性・倫理性・技術的信頼性を確保することを目的とする。
あわせて、開発成果を社会的知的資産として適切に管理し、国際的な建築評価体系(GAAS)との整合を維持することを定める。
第2条(定義)
1.GAA-S(Genius Architect Assist System)とは、建築的思考を可視化し、設計者の創造性・論理性・倫理性を支援するAI知能体系をいう。
2.本システムは、GAAS(Global Architectural Assessment System)の下位モジュールとして構築され、AIによる思考解析、構想支援、学習適応および評価補助を統合的に行う。
3.GAA-Sは、設計者とAIが協働的に思考する「知的補助装置」としての機能を有し、アルゴリズム、評価データ、倫理プロトコルおよび出力構造の総体を指す。
第3条(開発理念)
GAA-Sの開発は、次に掲げる理念に基づいて行う。
(1)思考過程の透明化
AIによる判断過程を明示的に可視化し、思考の経路と根拠を再現可能な形で記録すること。
(2)建築文化への倫理的配慮
社会的・文化的背景を尊重し、建築を単なる機能対象としてではなく、文化的知として扱うこと。
(3)評価アルゴリズムの再現性・検証可能性
第三者による追試および再解析を可能とし、評価結果が科学的に検証可能な構造を維持すること。
(4)多文化的適応性と中立性
国・地域・思想の多様性を包含し、特定の価値体系に偏らない設計・開発を行うこと。
(5)建築知能の社会的有用性の追求
教育、評価、設計支援および倫理研究など、社会的還元可能性を伴う開発を行うこと。
第2章 開発管理
第4条(開発責任体制)
GAA-Sの開発は、GAD-O建築知能研究部門(Architectural Intelligence & Research Division)が主体となり、 GAAS運営委員会(GAAS Steering Committee)の監督のもとに行う。技術・倫理・学術・社会実装の各領域において、専門委員会を設置できる。各委員会は、開発過程における整合性審査・倫理監査・安全性評価を行い、年次報告書を作成する。
第5条(開発段階)
GAA-Sの開発は、次の各段階を経るものとする。
(1)構想設計段階(Concept Phase)
開発目的、思考モデルおよび評価指標を設計し、理論的枠組み(Conceptual Framework)を確立する。
(2)アルゴリズム設計段階(Algorithm Phase)
言語解析、知能構造、倫理パラメータおよび学習ループなど、システム構造を設計する。
(3)検証・試験段階(Validation Phase)
データベース連携、出力精度および評価再現性を検証し、ベンチマーク比較および技術試験を実施する。
(4)公開・運用段階(Deployment Phase)
正式版として公開し、運用体制を構築する。利用者からのフィードバックを次期開発へ反映する。
第6条(バージョン管理)
1.開発の各段階にはバージョン番号を付与し、開発日、改訂日、開発者名、承認者および改訂理由を記録する。
2.バージョンは「GAA-S vX.Y.Z」(例:v3.1.0)形式で表記し、主要更新(X)、機能追加(Y)、微修正(Z)を区別する。
3.旧バージョンは削除せず、研究的追跡および再現性確認のためにアーカイブ化し、アクセス権限を限定して保管する。
4.バージョンごとの差分は「Version Log」としてGAAS-DB内に自動記録されるものとする。
第7条(開発データおよび記録管理)
1.開発過程で生成されるデータ、コードおよび試験記録は、すべてGAASデータベース(GAAS-DB)に登録し、
学術的・社会的透明性を確保するため、必要に応じてWEB上で公開または要約版として提示するものとする。
公開の際には、知的財産および機密保持の観点から、内部データを除外・要約し、識別不能な形式で処理すること。
2.機密データの閲覧には、委員会の承認およびアクセス認証を必要とする。
閲覧権限の付与および取消しは、GAAS運営委員会によって管理される。
3.データの破棄または削除を行う場合は、その理由、時期および担当者を明示した記録を残し、
削除履歴をGAAS-DBおよび公開用WEB記録に追記することにより、経緯の透明性を保持するものとする。
第3章 倫理と透明性
第8条(倫理基準)
GAA-Sの開発に携わる者は、次の倫理原則を遵守しなければならない。
(1)人種、性別、文化、宗教および政治的立場に対する中立性を維持すること。
(2)利用者および評価対象に対して公正かつ誠実であり、恣意的評価または差別的処理を行わないこと。
(3)意図的な誘導、アルゴリズム上の偏向および過剰な自動化による誤解を避けること。
(4)開発における意思決定過程を文書化し、倫理審査委員会による評価を受けること。
(5)社会的影響の大きい更新または公開に際しては、外部有識者を含む倫理審査を実施すること。
第9条(透明性)
1.GAA-Sの設計思想、アルゴリズム構成および評価根拠は、学術的および社会的説明が可能な形式で文書化し、
適宜公開または要約版として公表するものとする。
2.学術論文、年次報告書または審査報告においては、GAA-Sの関与および生成過程を明記すること。
3.利用者が理解可能な形で、「出力根拠」「評価経路」および「思考構造マップ」を提示できるよう設計するものとする。
第4章 品質・安全・検証
第10条(品質保証)
1.開発されたアルゴリズムは、性能、信頼性および整合性の観点から内部検査を受けるものとする。
2.主要バージョン更新時には、外部評価機関による監査を実施する。
3.品質基準は「GAAS Quality Standard(GQS)」に準拠し、毎年見直しを行うものとする。
第11条(安全性とリスク管理)
1.開発段階において、AI出力による誤用、誤解または差別的応答を防止する技術的対策を講じなければならない。
2.不具合、暴走または情報漏洩が発生した場合は、速やかに報告、隔離および修正の手順をとるものとする。
3.重大インシデントが発生した場合は、24時間以内にGAD-O倫理委員会へ報告するものとする。
第12条(検証・評価)
1.各段階での開発成果は「Validation Report」として審査されるものとする。
2.検証項目には、「思考精度(Cognitive Accuracy)」「出力整合(Consistency)」「文化適応性(Diversity Fit)」を含む。
3.検証結果はGAAS-DBに保存し、次期開発サイクルにフィードバックされるものとする。
第5章 附則
第13条(改訂)
1.本規則の改訂は、GAD-O理事会の承認を経て行うものとする。
2.改訂時には、改訂内容、理由および施行日を明示し、関係部署および開発チームに周知するものとする。
3.重大な変更を伴う場合は、GAAS公式レポート内で公示するものとする。
第14条(施行)
本規則は、GAD-O理事会の決議日をもって施行し、以後のGAA-S開発は本規則に準拠して行うものとする。
令和7年7月 1日
清 水 勇 佑
砂 長 玲 南
R.02 | GAA-S 開発者規則(GAA-S Developer Regulation)
第1章 総 則
(目 的) 第1条
本規則は、GAA-S(Genius Architect Assist System)の開発に携わる開発者の責任、行動規範、守秘義務および成果物管理に関する基本事項を定め、
GAA-Sの開発が倫理的・知的に健全かつ持続的に進行することを目的とする。
(開発者の定義) 第2条
開発者とは、GAA-Sの設計、プログラミング、データ解析、検証、可視化、研究、評価、記録、運用その他の開発行為に関与するすべての研究者、技術者、職員、委託者および協力者をいう。
また、開発支援業務に携わる者もこれに準ずるものとする。
第2章 行動規範
(知的誠実) 第3条
1.開発者は、学術的誠実性を保持し、データの改ざん、捏造、恣意的操作または虚偽の記録を行ってはならない。
2.開発過程における試験結果、検証報告および成果物は、正確かつ再現可能な形で記録し、根拠を明示しなければならない。
3.開発者は、他者の研究成果を尊重し、引用および参照を明示するものとする。
(倫理遵守) 第4条
1.開発者は、GAD-O倫理規範、GAA-S開発規則および本規則を遵守し、社会的責任をもって行動しなければならない。
2.倫理的または法的に疑義のある行為を発見した場合は、速やかに監督責任者またはGAAS運営委員会へ報告しなければならない。
3.報告を受けた監督者は、速やかに調査を行い、必要に応じて倫理委員会に付議するものとする。
(守秘義務) 第5条
1.開発者は、GAA-Sに関する内部情報、評価データ、未公開コード、アルゴリズム、試験結果、会議内容等を第三者に漏洩してはならない。
2.開発者が職務を離れた後も、在任中に知り得た情報について守秘義務を負うものとする。
3.外部委託または共同研究に際しては、守秘契約書(NDA)を締結し、秘密情報の範囲および管理方法を明確に定めなければならない。
(利益相反の禁止) 第6条
1.開発者は、自己または第三者の利益を優先し、GAA-Sの開発目的、公正性または信頼性を損なう行為をしてはならない。
2.利益相反の恐れがある場合は、事前にGAAS運営委員会に申告し、その指示に従わなければならない。
第3章 知的財産および成果物管理
(知的財産権) 第7条
1.開発により生じたプログラム、設計、アルゴリズム、データセット、ドキュメント、図表、可視化資料その他すべての成果物(以下「知的成果物」という。)の知的財産権は、原則として一般社団法人国際建築設計機構(GAD-O)に帰属する。
2.開発者個人が作成した成果物であっても、GAA-S開発活動の一環として生成された場合は、GAD-Oに帰属するものとする。
3.知的成果物の再利用または外部提供を行う場合は、GAD-Oの承認を得なければならない。
(成果物の共有および公表) 第8条
1.研究論文、報告書、技術資料等を公表する場合は、GAD-Oの事前承認を受けるものとする。
2.公表にあたっては、GAA-Sの名称、バージョン番号、関与範囲を明記し、誤解を招く表現を避けること。
3.成果物の共有は、GAASデータベース(GAAS-DB)を通じて行い、アクセス権限は委員会によって管理される。
(共同研究) 第9条
1.他機関または企業等と共同で開発を行う場合は、事前に開発契約書および守秘契約書を締結し、知的財産権の帰属、データ共有範囲、責任分担を明確に定めるものとする。
2.共同研究成果を公表する場合は、全当事者の同意およびGAD-Oの承認を必要とする。
3.共同研究における成果物管理および再利用は、GAAS運営委員会の監督下で行うものとする。
第4章 技術的義務
(安全性の確保) 第10条
1.開発者は、AIが生成する出力の誤用、差別的表現、不適切利用または社会的影響を及ぼす可能性のある応答を防止する技術的措置を講じなければならない。
2.開発者は、セキュリティ脆弱性、データ漏洩リスク、不正アクセスに対し適切な防御策を実装する責務を負う。
3.重大な技術的障害または情報漏洩が発生した場合は、速やかにGAAS運営委員会に報告し、必要な是正措置を講じなければならない。
(再現性の担保) 第11条
1.アルゴリズムおよび実験結果は、第三者が同一条件下で再現・検証可能な形で記録、保存および管理しなければならない。
2.試験データおよび解析プロセスは、GAAS-DBに登録し、改訂履歴を保持するものとする。
3.再現性の欠如が確認された場合は、速やかに修正を行い、その経緯を報告書として残すものとする。
(品質維持と技術研鑽) 第12条
1.開発者は、技術的能力および専門知識を継続的に研鑽し、最新のAI技術・建築理論・情報倫理に基づいた開発を行うものとする。
2.GAD-Oは、開発者に対し定期的な研修・評価・講習を実施することができる。
3.開発者は、品質基準「GAAS Quality Standard(GQS)」に準拠し、出力精度・倫理適合性・透明性の維持に努めなければならない。
第5章 懲戒および附則
(懲 戒) 第13条
1.開発者が本規則に違反した場合、GAAS運営委員会は事実関係を調査の上、次のいずれかの処分を行うことができる。
(1)警告
(2)開発活動の一時停止
(3)開発権限の剥奪または登録抹消
(4)GAD-O倫理委員会への付託
2.処分を受けた者は、委員会の定める期間内に弁明書を提出することができる。
3.再発防止のため、処分結果および原因分析は記録としてGAAS-DBに保存される。
(改 訂) 第14条
本規則の改訂は、GAD-O理事会の承認を経て行うものとする。
改訂内容、理由および施行日は文書により明示し、関係者に周知するものとする。
(施 行) 第15条
本規則は、GAD-O理事会の決議日において施行し、以後のGAA-S開発活動に従事するすべての開発者に適用する。
令和7年7月 1日
清 水 勇 佑
砂 長 玲 南
R.03 | GAA-S 利用者規則(GAA-S User Regulation)
第1章 総 則
第1条(目 的)
本規則は、GAA-S(Genius Architect Assist System)を利用する者(以下「利用者」という。)が遵守すべき利用条件、倫理的原則および責任範囲を定め、GAA-Sの健全かつ公平な運用を確保することを目的とする。
第2条(利用者の定義)
1.利用者とは、研究、教育、設計支援、評価、審査、出版その他の活動においてGAA-Sを使用するすべての個人、団体または法人をいう。
2.GAD-Oの認定を受けた教育機関・研究機関・企業・審査団体等も利用者として本規則の適用を受ける。
3.利用者には、直接操作する者のみならず、GAA-Sの出力を利用・引用・再構成して成果物を発表する者も含まれる。
第2章 利 用 原 則
第3条(利用目的)
1.GAA-Sは、建築的思考の支援、教育・研究・評価・設計活動の高度化、ならびに社会的知の発展を目的として使用されるものである。
2.利用者は、GAA-Sを営利的、差別的、政治的または宗教的目的のために利用してはならない。
3.GAA-Sを使用した成果物は、必ず人間による判断および監修を経て公表するものとする。
第4条(倫理的利用)
1.利用者は、GAA-Sの生成結果を社会的に適切な範囲で使用しなければならない。
2.他者の人格、思想、文化、信仰、社会的立場を毀損する目的でGAA-Sを利用してはならない。
3.利用者は、生成物を人間の判断に代替させて意思決定を行う場合、その結果に関するすべての責任を負うものとする。
4.GAA-Sの出力を教育・審査・評価に用いる際は、倫理委員会または監修者の承認を得ることが望ましい。
第5条(透 明 性)
1.利用者は、GAA-Sによる生成内容を公開または提出する場合、当該内容がGAA-Sによって生成または補助されたものである旨を明示しなければならない。
2.論文、設計提案、報告書、作品発表等においてGAA-Sを使用した場合は、利用バージョンおよび使用範囲を注記すること。
3.他者を評価・審査する際にGAA-Sを用いた場合、その利用の有無および影響範囲を明記し、審査の透明性を確保するものとする。
第3章 利用制限と禁止事項
第6条(禁止事項)
利用者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1)GAA-Sのソースコード、アルゴリズム、学習モデル等を改変、逆コンパイル、リバースエンジニアリングする行為。
(2)GAA-Sまたはその派生物を無断で再配布、販売、貸与、譲渡する行為。
(3)GAA-Sを用いた虚偽情報、差別的表現、誤解を招く説明または不正評価の発信行為。
(4)他者の評価・作品・審査結果等を不当に操作または影響する行為。
(5)GAA-Sの名称、ロゴまたは識別表示を無断で使用し、誤認・混同を生じさせる行為。
(6)GAA-Sを犯罪、誹謗中傷、政治宣伝その他の不法行為に利用する行為。
(7)GAD-Oの信用またはシステム運用を損なう行為。
第7条(データ取扱い)
1.利用者は、GAA-Sに入力するデータおよび生成結果を適切に管理し、個人情報、著作権、肖像権、営業秘密等を含む情報を法令に従って取り扱わなければならない。
2.他者の著作物、図面、設計情報等を入力する場合は、事前に権利者の許可を得ること。
3.生成結果に第三者の知的財産が含まれる場合、利用者が責任をもって確認および調整を行うものとする。
4.GAA-Sが自動保存したデータは、法令またはGAD-Oの方針に基づき保管または削除される場合がある。
第8条(商業利用の制限)
1.GAA-Sを商業目的で利用する場合は、GAD-Oが別途定める契約および使用許諾を取得しなければならない。
2.無断でのライセンス販売、サブライセンス発行、コンサルティング業務への転用を行ってはならない。
3.教育・研究目的における限定的商用活動を行う場合は、GAD-Oの書面による承認を要する。
第4章 責任と免責
第9条(責 任)
1.GAA-Sの出力結果に基づいて行われた判断、設計、評価、発表その他の行為については、その最終的な責任は利用者本人が負うものとする。
2.利用者は、GAA-Sの出力を第三者に提供または公開する場合、その内容の正確性、倫理性および法的適合性を確認する責務を負う。
3.利用者が本規則に違反し、第三者またはGAD-Oに損害を与えた場合は、賠償責任を負うことがある。
第10条(免 責)
1.GAD-OおよびGAA-S開発者は、GAA-Sの利用またはその結果により生じたいかなる損害についても責任を負わない。
2.GAA-Sは常に改良・更新される開発的システムであり、その結果の完全性、正確性、永続性を保証するものではない。
3.GAA-Sの一時停止、更新、障害等によって利用者が被った損害についても、GAD-Oは一切の責任を負わない。
4.利用者は、GAA-Sの出力をもって公的認証・資格審査・契約判断の根拠とすることを避けなければならない。
第5章 手続および附則
第11条(利 用 承 認)
1.GAA-Sを利用するには、GAD-Oが定める利用登録および同意手続きを完了するものとする。
2.登録時に入力された情報に虚偽または不備があった場合、利用を拒否または停止することがある。
3.利用者は、利用開始後も本規則および関連規程(開発規則・開発者規則・倫理規範)に従う義務を負う。
第12条(利 用 停 止)
1.利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、GAD-Oは事前の通知なく利用を停止または登録を抹消することができる。
(1)本規則に違反した場合
(2)GAA-Sの運用を妨げ、または他者の利用を阻害した場合
(3)不正アクセス、情報漏洩等の行為を行った場合
(4)GAD-Oの名誉または信頼を著しく損なった場合
2.利用停止に関する決定は、GAAS運営委員会の承認を経て行うものとする。
第13条(改 訂)
本規則の改訂は、GAD-O理事会の承認を経て行い、施行日および改訂内容を利用者に周知するものとする。
第14条(施 行)
本規則は、GAD-O理事会の決議日をもって施行し、以後のGAA-Sの利用に適用する。
令和7年7月 1日
清 水 勇 佑
砂 長 玲 南
GAD-O 組織構成
一般社団法人 国際建築設計機構(GAD-O)|組織構成紹介
一般社団法人 国際建築設計機構(GAD-O)は、建築設計の評価制度を国際的に構築・運用するために設立された非営利法人であり、その活動を支えるために戦略的かつ専門的な機能を備えた組織構成を有しています。組織全体は、統括責任を担う**統括役(General Manager)**を中核に、以下の8つの専門部門によって構成されています。それぞれが独立した機能と専門性を持ちながらも、密接に連携することで、建築評価・認定・発信・記録・運営の全プロセスを統合的に支えています。この組織構成は、単なる管理部門の集合ではなく、建築をどう評価し、社会に提示するかという思想と実装を支えるシステムそのものであり、GAD-Oの理念実現に向けた機能的骨格となっています。
D.01 | General Manager 統括役
D.02 | General Affairs Department 総務部
D.03 | Finance Department 財務部
D.04 | Architectural Intelligence & Research Division 建築設計研究/技術開発部
D.05 | Award System Department 懸賞制度部
D.06 | Certification System Department 認定制度部
D.07 | Public Relations Department 広報部
D.08 | Publishing Department 出版部


