
全国ケンコミ建築設計研究所
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GAD-O Regulation
GADO Global Architectural Design Organization
GAD-O Regulation Structure
一般社団法人 国際建築設計機構(GAD-O)規約構成
一般社団法人 国際建築設計機構(GAD-O)は、国際的かつ客観的な建築設計評価制度を構築・運用する非営利法人として、その活動基盤を支えるために明確かつ体系的な内部規約体系を整備しています。本規約群は、法人運営、組織統治、会員制度、倫理行動の各側面を包括的に規定し、すべての関係者に対して透明性・正当性・一貫性を保証する制度的基盤として機能しています。本機構の規約は、以下の6章構成により、GAD-Oの理念・組織運営・会員資格・倫理原則を段階的かつ有機的に定義しています。
R.01 | Articles of Incorporation 定款
R.02 | Executive Regulations 役員規定
R.03 | Membership Regulations 会員規定
R.04 | Full Member – Code of Ethics 正会員-倫理規定
R.05 | Certified Member – Code of Ethics 認定会員-倫理規定
R.06 | Supporting Member – Code of Ethics 賛助会員-倫理規定
R.01 | Articles of Incorporation 定款
■ 第1章 総則
(名称)
第1条 本機構は、一般社団法人 国際建築設計機構(英語名:Global Architectural Design Organization、以下「本機構」という)と称する。
(事務所)
第2条 本機構は、主たる事務所を東京都内に置く。
■ 第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本機構は、建築設計の評価基準を再構築し、国際的・客観的・定量的な設計評価制度を確立することにより、世界の建築文化の健全な発展、建築設計者の能力証明、および社会的信頼性の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本機構は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)建築設計評価制度の構築と運用(GAD-Award、WASA、GAD-Certification 等)
2)建築設計データベースの構築と国際的な設計データの収集、解析
3)建築設計評価に関する国際会議、講演会、シンポジウム等の開催
4)建築設計に関する教育支援、人材育成および奨学制度の実施
5)デジタル認定証の発行およびそのグローバル認証システムの構築
6)会員の研究・活動・交流の支援
7)その他、本機構の目的を達成するために必要な事業
■ 第3章 会員
(会員の種別)
第5条 本機構に次の会員を置く。
1)正会員(Full Member)
・会長(代表理事)、副会長(部門統括理事)、監事の役員。法人格上の社員に該当するメンバー。
・本機構の目的に賛同し、主に運営・審査・制度設計に関与するメンバー。
2)認定会員(Certified Member)
・GAD-Certificationにより本機構から設計スキルおよび専門性を認証されたメンバー。
3)賛助会員(Supporting Member)
・本機構の活動を資金・人的に支援する個人または法人。
・イベント協賛、出版支援、活動連携等を通じて本機構に協力する個人または法人。
(入会)
第6条 本機構の会員になろうとする者は、所定の申込書により事務局を通じて申し込み、理事会の承認を経て会長がこれを認める。
(会費)
第7条 会員は、理事会の定めた年会費を納入しなければならない。
(退会・除名)
第8条 会員は所定の手続きをもって退会できる。また、次のいずれかに該当し、本機構の名誉を著しく損なうと理事会が判断した場合、理事会の議決により除名することができる。
1)故意または重大な過失により、本機構の目的・方針・制度運営を妨害したとき
2)GAD-Oの審査・認定・出版等の業務において、虚偽の申請、盗用、不正行為を行ったとき
3)本機構の名称・ロゴ・認定制度等を無断で使用し、誤認や混乱を招いたとき
4)公序良俗に反する行為、または重大な法令違反を行ったとき
5)その他、会員としての品位を著しく欠き、会員の信頼を損なう行為があったとき
■ 第4章 総会
(構成・権能)
第9条 総会は正会員をもって構成し、次の事項を議決する。
1)会長(代表理事)、副会長(部門統括理事)、監事の役員の選任および解任
2)会計報告の承認
3)定款の変更
4)その他理事会が必要と認めた事項
第5章 役員
(構成)
第10条 本機構に次の役員を置く。
1)会長(代表理事) 1名
2)副会長(部門統括理事) 若干名
3)監事 2名
(任期)
第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。任期満了後も、後任者が就任するまではその職務を継続するものとする。
(職務)
第12条
1)会長(代表理事)は、本機構を代表する最高責任者として、理念の実現、戦略の策定、対外的交渉、制度設計、組織統括、リスク対応等の全般を担い、理事会を主宰する。
2)副会長(部門統括理事)は、会長を補佐し、担当部門の運営・統括、部門間連携の実行、ならびに会長不在時の代行を行う。
3)理事(部門理事を含む)は、専門部門(審査・認定・技術・広報など)の管理運営を担当し、理事会での議決権を有する。
4)監事は、本機構の会計および業務の執行状況を監査し、理事会および総会に報告する。
第6章 財務
(収入および会計)
第13条 本機構の収入は、次のとおりとする。
1)会費
2)寄付金
3)各種事業収入(登録料、審査料等)
4)その他の収入
(事業年度)
第14条 本機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 補則
(定款の改正)
第15条 本定款の改正は、理事会の承認を経て、総会における出席正会員の過半数の同意によって行う。
(解散)
第16条 本機構は、総会の議決により解散することができる。この場合、残余財産は、類似の目的を有する非営利法人または国・地方公共団体に寄付するものとする。
附則
本定款は、令和7年7月1日より施行する。
R.02 | Executive Regulations 役員規定
第1章 役員の職務に関する規定
(会長の職務)
第1条 会長(代表理事)は、GAD-Oの法人組織全体を統括する最高責任者として、理念・方針・制度設計・対外的代表のすべてを担う中枢的存在とし、次に掲げる職責を担う。
1)年度運営方針、戦略目標、評価制度の理念設計など、組織全体の方針を策定・主導すること
2)契約締結、公的文書署名、登記申請など、法人代表行為を対外的に実行すること
3)国際機関、政府、大学、建築家団体等とのMOU締結・協定交渉を主導すること
4)GAD-AおよびWASA等の表彰式において、開会挨拶・基調講演・受賞者発表などを行うこと
5)不祥事や制度的不備への対応、緊急判断を行い、リスクマネジメントの最終責任を負うこと
6)理事会を招集し、議長として議事の進行および決議内容の統括を行うこと
7)年次報告書(審査報告・会計報告・活動報告書等)の最終レビューと公開承認を行うこと
(理事の職務)
第2条 理事(副会長/部門統括を含む)は、会長を補佐し、担当する専門部門の戦略的実行と組織運営を担う部門意思決定者として、次に掲げる職責を担う。
1)担当部門(例:審査部、認定部、技術開発部、広報部など)の業務進行状況を監督すること
2)他部門との連携・協働体制を構築し、部門間調整を行うこと
3)評価制度の改善提案、国際制度への応用、部門の年間計画の起案を行うこと
4)チーム内メンバーの業務評価、ローテーション、スキル育成等の人材育成支援を行うこと
5)定例理事会に出席し、報告および議決権の行使を行うこと
6)所管部門における業務停止時や外部問い合わせ等への緊急対応窓口となること
7)部門ごとの年度業務報告書を取りまとめ、理事会に提出すること
第2章 報酬等に関する規定
(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人 国際建築設計機構(以下「本機構」という)の定款に基づき、役員の報酬、退職功労金および費用に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本規程における用語の意義は、次の各号に定めるとおりとする。
1)役員:定款に定める会長(代表理事)、副会長、理事、監事をいう。
2)常勤役員:理事のうち、所定の契約に基づいて日常的・継続的に職務を遂行する者をいう。
3)非常勤役員:常勤役員以外の役員をいう。
4)報酬等:役員の職務遂行の対価として受ける報酬、謝金、退職功労金など、名称の如何を問わず金銭的給付をいう。
5)費用:職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)、通勤費、その他の実費をいう(報酬等とは明確に区分される)。
(報酬等の支給)
第3条 非常勤役員は原則として無報酬とする。ただし、総会の決議により謝金を支給する場合がある。
1)常勤役員には、職務の対価として報酬等を支給する。
2)報酬額は、職務内容・責任・在任期間を考慮し、理事会の議決をもって別に定める。
3)常勤役員に対し、賞与(ボーナス)は原則として支給しない。
4)常勤役員が退任した場合は、在職期間に応じて退職功労金を支給することがある。
(報酬の支払方法)
第4条 常勤役員の報酬は年俸制とし、年俸の12分の1を毎月支給するものとする。
1)報酬の支払は、本人が指定する金融機関口座への振込によって行う。
2)法令に基づき控除すべき金額がある場合は、当該額を控除して支給する。
(退職功労金)
第5条 常勤役員が退任したときは、以下の条件に従って退職功労金を支給することができる。
1)在職期間が1年以上であること(死亡退任の場合はこの限りでない)
2)理事会において退職功労金の支給が適当と認められたこと
3)支給額の算出方法は以下とする:
(1) 基準額:年俸の1/12(1ヶ月分) × 在職年数 × 乗率(上限1.0)
(2) 在職期間の計算:1年未満の端数は月数を12で除し、1か月未満の端数は切り上げとする。
4)退職功労金は一時金とし、退任日から速やかに支給する。
5)次の各号に該当する場合は支給しない。
(1) 任期1年未満で自己都合退任した場合
(2) 不正行為などにより解任された場合
(費用の支給)
第6条 役員が本機構の業務に従事する際に発生した必要な費用は、請求に基づき速やかに精算・支給する。
1)前払いが必要な場合は、理事長または会計責任者の承認を経て事前に支払うことができる。
2)常勤役員の通勤にかかる費用は、職員規程に準じた基準により支給する。
(改廃)
第7条 本規程の改正または廃止は、理事会の議決を経て、総会の承認をもって行う。
(補則)
第8条 本規程の運用に関し必要な細目は、理事会の議決により別に定める。
附則
本規程は、令和7年7月1日より施行する。
R.03 | Membership Regulations 会員規定
(総則)
第1条 本規程は、定款第5条および第7条に基づき、一般社団法人 国際建築設計機構(以下「本機構」という)の会員資格、入退会、会員の種別、権利義務等に関する事項を定めることで、会員制度の円滑な運営と会員の地位の明確化を図ることを目的とする。
(会員の種別)
第2条 本機構の会員は、次のとおりとする。
1)正会員(Full Member)
本機構の目的に賛同し、理事・審査員・運営者として制度運営に関与する設計者・研究者等。定款上の社員に該当する。
2)認定会員(Certified Member)
本機構の認定制度(GAD-Certification)により能力・実績・創造性を認定された設計者。
3)賛助会員(Supporting Member)
本機構の活動に資金的または人的支援を行う個人、法人または団体。イベント協賛、出版支援、制度普及等への協力を行う。
(入会)
第3条 本機構の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。入会の承認後、所定の入会金および会費を納入した時点で資格を取得する。
(退会)
第4条 会員は、所定の退会届を事務局に提出し、任意に退会することができる。
(再入会)
第5条 退会した者が再入会を希望する場合は、改めて入会手続きを行うものとし、以下の条件を満たす必要がある。
1)除名により退会した者は、理事会の再承認を必要とする。
2)滞納による資格喪失者は、未納分を完納した後に再入会申請できる。
(除名)
第6条 会員が以下のいずれかに該当するときは、理事会の議決をもって除名することができる。
1)本機構の名誉・信用を著しく毀損する行為があったとき
2)定款・倫理規定・本規程その他の規則に重大に違反したとき
3)GAD-Cの認定不正、評価操作、情報漏洩等の行為があったとき
(資格喪失)
第7条 会員が次のいずれかに該当したときは、その資格を喪失する。
1)退会を届け出たとき
2)会費等を所定の期限までに納入しないとき
3)理事会の議決によって除名されたとき
4)死亡または解散したとき
(会員の権利および義務)
第8条
1)正会員は、本機構の総会に出席し、議決権を行使できる。
2)認定会員、学生会員、賛助会員、名誉会員には議決権はないが、行事参加、出版物の優待、制度への参加資格などの特典を享受できる。
3)すべての会員は、定款および本規程を遵守し、本機構の名誉と信頼を損なわないよう行動する義務を負う。
(会費の種別)
第9条 入会金および年会費は、次のとおりとする。
1)正会員(Full Member) - 入会金:無料 - 年会費:無料
2)認定会員(Certified Member) - 入会金:無料 - 年会費:1,500円
3)賛助会員(Supporting Member) - 入会金:無料 - 年会費:別に定める協賛条件に基づく(個別協議の上決定)
(会費の納入方法)
第10条 会費の納入方法は、次のとおりとする。
1)年会費は原則として、年度開始後の所定期間内に一括して納入するものとする。
2)年度途中で入会した者の当該年度会費は、月割り等による減額を行わない。
3)納入方法は、クレジットカード、銀行振込、または本機構が別に定める方法とし、振込手数料は会員の負担とする。
4)振込された会費については、原則として返金を行わない。
5)複数年度一括納入を希望する場合は、事務局の承認を経てこれを認めることができる。
(会費の免除および特例措置)
第11条 会費の免除および特例措置は、次のとおりとする。
1)災害、疾病、その他特段の事情により、会費の納入が著しく困難であると認められる場合、理事会の承認により、年会費の全部または一部を免除することができる。
2)会員が名誉会員に推戴された場合は、年会費を免除する。
(会員区分変更時の扱い)
第12条 会員区分変更時の扱いは、次のとおりとする。
1)会計年度内に会員種別が変更された場合でも、その年度における会費の変更・返金は行わない。
2)種別変更に伴う入会金は、免除または減額することができる。
(異動届)
第13条 会員は、氏名、住所、所属、職種等に変更があった場合、速やかに所定の異動届を事務局に提出しなければならない。
(細則)
第14条 本規程に定めのない細部事項は、別に細則として定め、理事会の議決をもって改正することができる。
附則
この規程は、令和7年7月1日より施行する。
R.04 | Full Member – Code of Ethics 正会員-倫理規定
〈制定にあたって〉
一般社団法人 国際建築設計機構(GAD-O)は、建築設計の客観的かつ多元的な評価制度を国際的に構築・運用することを目的に設立されました。私たちは、世界中の建築家、学生、研究者、評価者、制度関係者との協働を通じて、建築の公共性・創造性・技術性を高次元で統合する評価基盤の確立を目指しています。その実現には、各構成員が倫理的な自律と国際的な信頼に基づいた行動を取ることが不可欠です。本倫理規定は、GAD-Oに関わるすべての正会員および制度関係者が遵守すべき倫理の原則を明示するものであり、透明性・誠実性・公共性に根ざした建築文化の継承と進化に資することを目的とします。
〈基本原則〉
GAD-Oの正会員および関係者は、建築設計とその評価において高い専門性・公平性・倫理性を備え、持続可能な社会の発展と文化の多様性を尊重しながら行動するものとする。
I|社会に対して
・正会員は、制度運用・審査・認定に際して、関連する国際・国内法令を遵守し、GAD-Oの評価原則に従う。
・正会員は、地域・文化・環境に関する多様な価値観を尊重し、建築における社会的責任を自覚して行動する。
・正会員は、建築設計の評価・認定制度に対する社会の信頼を損なうような虚偽・誇張・誤解を招く行為を行わない。
・正会員は、評価制度を用いた差別的、排他的、政治的または営利的な利用を厳に慎む。
・正会員は、常に自己研鑽に努め、制度への関与を通じて建築分野の公共的価値の向上に寄与する。
II|応募者・認定対象者に対して
・正会員は、応募者の提案・作品・申請内容に対して誠実に向き合い、公正かつ偏りのない審査を行う。
・正会員は、評価・講評・認定にあたって、依頼者の創造性・努力を尊重し、誠意をもって対応する。
・正会員は、自らの思想や立場を強要せず、応募者の立場に配慮した公正中立な視点を維持する。
・正会員は、審査や認定を通じて知り得た個人情報や非公開情報を適切に管理し、漏洩しない。
・正会員は、利害関係が発生する場合は速やかに自己申告し、関係する評価・認定業務から辞退する。
III|他の評価者・専門家に対して
・正会員は、他の審査員、アドバイザー、外部専門家との協働にあたっては相互の専門性と判断を尊重する。
・正会員は、評価作業・運営体制における役割と責任を明確にし、連携と信頼に基づいた制度運営を行う。
・正会員は、他者の著作権、思想、研究成果を尊重し、無断転用や中傷を行わない。
・正会員は、審査過程における対話や合議においても、誠実・冷静かつ建設的な態度を保つ。
・正会員は、評価システムや技術の開発において、偽装や操作を許容せず、透明性と再現性を担保する。
IV|GAD-Oの組織と制度に対して
・正会員は、GAD-Oの制度運営・情報公開・意思決定において、透明性と説明責任を意識して行動する。
・正会員は、自らが関与する制度や認定結果について、社会的批判に対しても誠実に対応し、必要に応じて改善に努める。
・正会員は、GAD-Oのブランド・名称・ロゴ等を無断で使用・流用せず、外部への表示は許諾のもとで行う。
・正会員は、会員間の敬意・信頼を重んじ、組織内において不正・差別・排除が生じないよう配慮する。
・正会員は、本規定に基づき、会員自らが他の会員と共に倫理意識を共有し、自治的に行動することを基本とする。
附則
本規定は、令和7年5月1日より施行する。違反があった場合は、定款および理事会の定める手続に従って、注意、資格停止、除名などの措置をとることがある。
R.05 | Certified Member – Code of Ethics 認定会員-倫理規定
〈制定にあたって〉
GAD認定会員(Certified Member)は、一般社団法人 国際建築設計機構(GAD-O)が定める客観的評価基準に基づき、建築設計に関する能力・創造性・専門性を認定された者です。本倫理規定は、GAD-Certificationを取得した認定会員が、設計活動、教育活動、発信行為、社会との関わりにおいて、その認定にふさわしい品位と責任をもって行動するための指針です。建築を通じて公共と向き合い、他者と協働しながら、持続可能で多様性を尊重する社会の構築に貢献することを目的とします。
〈基本原則〉
GAD認定会員は、認定制度の公共的性質を自覚し、専門職としての誠実さ・責任・倫理性を備え、創造性と社会性を両立した建築実践を行うものとする。
I|社会に対して
認定会員は、建築を通じて地域社会・国際社会の持続可能性、文化的多様性、公共性に配慮する。
認定会員は、認定を不正に利用せず、虚偽・誇張・誤認を招く形で称号を用いない。
認定会員は、気候変動、ジェンダー、公正性、地域性などの社会的課題に対して敏感に反応し、設計行為に反映する。
認定会員は、専門的立場を乱用せず、社会的弱者や依頼者に不当な圧力を与えない。
認定会員は、自らの言動が公共に及ぼす影響を自覚し、倫理的な表現・行動に努める。
II|職能と設計活動において
認定会員は、建築設計において、使用者・依頼者・施工者などすべての関係者に対して誠実に接する。
認定会員は、他者の設計・知的財産・資料を尊重し、盗用・改変・流用などを行わない。
認定会員は、提出する図面・書類・資料には正確性と整合性を持たせ、不正確な情報で評価を受けない。
認定会員は、自身のスキル・実績を過大評価せず、できる業務範囲を明確にする。
認定会員は、継続的な学習・研究を怠らず、認定者としての知的更新に努める。
III|GAD-O制度との関わりにおいて
認定会員は、GAD認定証の名義を他人に譲渡・貸与・名義使用させない。
認定会員は、認定制度の意義を正しく理解し、制度の信頼性を損なう行為に加担しない。
認定会員は、審査過程に関与した場合は、守秘義務を遵守し、公正中立な立場を保つ。
認定会員は、他の応募者・認定者を誹謗中傷せず、評価の多様性を尊重する。
認定会員は、GAD-Oの活動への協力要請を受けた場合は、可能な範囲で知見を提供し、制度発展に寄与する。
IV|倫理違反に対する対応
認定会員は、他の認定会員による重大な倫理違反が疑われる場合、GAD-O事務局に報告し、組織的対応を要請することができる。
認定会員は、自らが本倫理規定に違反した場合、GAD-Oの判断により警告、認定の一時停止または取消処分を受けることがある。
認定会員は、本倫理規定は、自己の判断だけでなく、認定会員間の相互信頼の基礎として機能するものである。
附則
本規定は、令和7年5月1日より施行する。違反があった場合は、定款および理事会の定める手続に従って、注意、資格停止、除名などの措置をとることがある。
R.06 | Supporting Member – Code of Ethics 賛助会員-倫理規定
〈制定にあたって〉
GAD-Oの賛助会員(Supporting Member)は、本機構が実施する国際的な建築設計評価・認定制度を支える協力者として、資金・人的・知的支援を通じて活動に参画する立場にあります。賛助会員は運営には直接関与しないものの、その社会的影響力と公共性に照らし、GAD-Oの理念に整合した支援活動を行うことが求められます。本倫理規定は、賛助会員がGAD-Oとの健全な信頼関係のもと、品位と責任をもって行動するための行動指針です。
〈基本原則〉
GAD賛助会員は、建築文化の振興と国際的な設計評価制度の信頼性向上に貢献する立場から、GAD-Oの理念を理解し、透明性・中立性・公共性を損なわないかたちで協力するものとする。
I|支援行為において
賛助会員は、支援金・物品提供・人的協力等は、GAD-Oの定める目的および活動趣旨に即して行う。
賛助会員は、支援の見返りとして、評価・審査・認定などの制度運営に不当な影響を与えようとしない。
賛助会員は、公正な審査や認定結果に対して、恣意的な評価や圧力を加えない。
賛助会員は、GAD-Oの活動への協賛を通じて、社会的に誤解を招くような表現や広告を行わない。
賛助会員は、反社会的勢力、極端な思想、差別的活動との関係が疑われる場合には支援を控える。
II|GAD-Oとの関係において
賛助会員は、GAD-Oのブランド・名称・ロゴ等を使用する際には、必ず許可を得て適切な用途・表現で行う。
賛助会員は、賛助活動を通じて得た内部情報や未公開情報を外部に漏洩しない。
賛助会員は、GAD-Oの信頼性や評価制度の中立性を毀損するような言動を慎む。
賛助会員は、賛助会員の地位を利用して、誤って「認定された設計者」「審査機関」と誤認される表示を行わない。
賛助会員は、広報物やイベントでGAD-Oとの関係性を表示する場合、その表記内容は事前に協議・確認する。
III|社会的責任において
賛助会員は、公共性を有する活動を支援する立場として、法令遵守および社会倫理に基づいて行動する。
賛助会員は、他の会員(正会員・認定会員・学生等)との関係において、誠実で開かれた協力姿勢を保つ。
賛助会員は、建築文化や設計教育への支援が、特定企業や思想の宣伝に矮小化されないよう配慮する。
賛助会員は、社会的に問題のある言動や行為が発覚した場合、GAD-O理事会によって賛助会員の資格見直しの対象となる。
賛助会員は、賛助行為が建築界全体の公益性に貢献するものであることを認識し、誇りと責任をもって関与する。
附則
本規定は、令和7年5月1日より施行する。違反があった場合は、定款および理事会の定める手続に従って、注意、資格停止、除名などの措置をとることがある。
GAD-O 組織構成
一般社団法人 国際建築設計機構(GAD-O)|組織構成紹介
一般社団法人 国際建築設計機構(GAD-O)は、建築設計の評価制度を国際的に構築・運用するために設立された非営利法人であり、その活動を支えるために戦略的かつ専門的な機能を備えた組織構成を有しています。組織全体は、統括責任を担う**統括役(General Manager)**を中核に、以下の8つの専門部門によって構成されています。それぞれが独立した機能と専門性を持ちながらも、密接に連携することで、建築評価・認定・発信・記録・運営の全プロセスを統合的に支えています。この組織構成は、単なる管理部門の集合ではなく、建築をどう評価し、社会に提示するかという思想と実装を支えるシステムそのものであり、GAD-Oの理念実現に向けた機能的骨格となっています。
D.01 | General Manager 統括役
D.02 | General Affairs Department 総務部
D.03 | Finance Department 財務部
D.04 | Architectural Intelligence & Research Division 建築設計研究/技術開発部
D.05 | Award System Department 懸賞制度部
D.06 | Certification System Department 認定制度部
D.07 | Public Relations Department 広報部
D.08 | Publishing Department 出版部